お役立ちコラム

棚卸資産の引渡しの判定

弊社は当期中に棚卸資産である山林を譲渡しましたが、引き渡しの日がいつであるのか不明な状況です。当期中に引渡しをしたとして、収益計上を行ってもよろしいでしょうか。  なお、譲渡代金1億円のうち当期中に、6千万円回収しており翌期に残額を回収する予定となっております。また、当期末までに所有権移転登記の申請は、行っておりません。

当期中に代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受しているため、当期に収益計上し益金の額に算入することができます。

(1) 原則

 棚卸資産の販売による収益の額は、引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(2) 特例

 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば相手方において使用収益ができることとなった日等、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続して収益計上を行うこととしている日によるものとする。

 ただし、山林、原野等について、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次のいずれか早い日を引渡しがあった日とすることができる。

① 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

② 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日

<参考文献等>

  基本通達2-1-2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm

執筆者:菊池

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