お役立ちコラム

シルバー人材センターの報酬は確定申告でどのように取り扱うべきですか?

私はシルバー人材センターから紹介された会社で軽作業を行っています。シルバー人材センターから報酬(配分金)が支払われていますが、この報酬は確定申告においてどの所得とすべきでしょうか。

シルバー人材センターから支払われた報酬(配分金)は所得税法上、雑所得に該当します。雑所得の金額は報酬(配分金)から交通費等の必要経費を控除して算定します。この報酬(配分金)に係る必要経費が65万円以上ある場合には報酬(配分金)から必要経費を全額控除できます。一方、この報酬(配分金)に係る必要経費が65万円未満の場合には、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当しますので65万円を上限に報酬(配分金)から控除することができます。公的年金を受給している場合には、この特例のほかに公的年金等控除も適用することが可能です。

ただし、シルバー人材センターからの報酬(配分金)の他に給与所得が65万円以上ある場合にはこの特例を適用することはできません。給与所得が65万円未満の場合には、65万円から給与所得を差し引いた残額と、実際にかかった必要経費を比較していずれか高いほうの金額がシルバー人材センターからの報酬(配分金)に係る必要経費となりますので注意が必要です。

 

<参考文献>

国税庁タックスアンサー No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

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