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少額な土地や家屋を取得した場合の不動産取得税課税可否

少額な土地や家屋を取得した場合にも不動産取得税は課税されるか?

不動産取得税では、土地や家屋の取得について、免税点が定めており、課税標準が免税点未満の場合には不動産取得税は課税されません。

土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内に隣接するその土地を取得した場合には、前後に取得した隣接する土地をもって一の土地とみなして判断しますから、免税点は1年以内に取得した隣接土地を含めて10万円となります。また、家屋を取得した方が、その家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合には、家屋の取得の内、新築など建築にかかるものは1戸につき23万円、売買など建築以外は1戸につき12万円となります。

 住宅や住宅用土地の様に課税標準の特例が適用される不動産の取得については、特例適用後の金額によって免税点の判定をします。

 不動産を共有名義で取得した場合には、共同取得者各人の持ち分ごとに免税点の適用があります。それは取得不動産の課税標準の額に持分の割合を乗じて免税点未満かどうか判定します。

 

<参考文献等>

『地方税Q&A』全国女性税理士連盟 財団法人大蔵財務協会

 

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