お役立ちコラム

研究開発税制の対象に追加されたサービス開発費用の要件を教えて!

平成29年度改正により、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲が追加されたと聞きました。追加内容を具体的に教えて下さい。

平成29年度改正により、研究開発税制における試験研究費の対象範囲に追加されたのは、サービス開発のための費用です。注意すべきポイントは、その“新サービス”が他社向けであるか自社利用目的であるかになります。

 サービス開発のための費用が研究開発税制における試験研究費として認められるための要件は主に以下の3つです。

(1)開発するサービスが、その法人にとっての“新サービス”に該当する

(2)対価を得て提供するものである

(3)①情報の収集 ②分析 ③設計 ④確認という4工程の全てを行う

これら3要件を満たす必要があり、(2)の対価要件があるため、自社の業務・費用効率の改善等を目的としたサービスの開発は対象となりません。対価要件を満たすか否かは、そのサービスをどのように位置づけて開発したのかが重要になります。つまり、業務改善サービスを「対価を得て行う他社向けのサービス」と位置付けて開発した場合、開発後、自社の業務改善に利用したとしても(2)の対価要件は満たすことになります。一方で、会社が「自社の業務改善のためのサービス」と位置付けて開発した場合には、開発後、有償で他社向けにサービスを提供したとしても(2)の対価要件は満たさないこととなります。

 

 <参考文献等>

 税務通信№3466

 

(掲載日:2017年7月28日)

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