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納期の特例 一号報酬源泉の支払のタイミングはいつ?

源泉所得税の納期の特例の適用を受けています。 原稿料の支払が発生しましたが、源泉所得税の納付は半年に一回で大丈夫ですか?

この場合、源泉所得税の納付期限は、原稿料の支払があった月の翌月の10日となります。納期の特例の適用の対象になるのは、①給与等及び退職手当等について徴収した源泉所得税と②弁護士、司法書士、土地家屋調査士等の業務に関する報酬・料金について徴収した源泉所得税に限定されています。

納期の特例の適用を受けていても、原稿料等【一号報酬】の支払があった場合には、支払日の翌月10日が源泉税の納付期限となります。一号報酬には、原稿料の他にも、デザイン報酬、著作権の使用料、講演料、翻訳料などが含まれます。

 源泉所得税を期限までに納付しなかった場合、ペナルティとして不納付加算税、延滞税が課せられてしまいます。納期の特例を適用していると、納付の漏れに気が付くまでに時間がかかり、不納付加算税・延滞税の金額が高額になってしまう可能性があります。源泉税を含む経費の支払が発生した場合には、それが納期の特例の対象になるのか否か、きちんと確認する事が大切です。

 

【参考】国税庁HP 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

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