お役立ちコラム

源泉所得税の納期の特例の適用要件とは

源泉所得税を毎月税務署に納付するのが大変なのですが、納期の特例の適用を受けられるか教えてください。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができます。これを納期の特例といいます。

「常時10人未満」とは、例えば、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける人が10人以上となるが平常は10人未満であると言う場合、常時10人以上ではないので、この特例の適用を受けることが出来ます。逆に言えば、常雇の従業員が10人未満でも日雇いの労働者を日々雇い入れることが常であり、常雇の従業員と日雇いの労働者の合計人数が常に10人以上となるのであれば、この特例の適用を受けることは出来ません。

なお、この特例を受けるためには、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

納期の特例を適用することで、年2回の納税でよくなるため毎月の事務負担が軽減されたり、資金繰りが楽になるというメリットもありますので、ご活用されてはいかがでしょうか。

 <参考文献等>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

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