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積立金経理を行った場合の交換の圧縮記帳の適用可否

積立金経理を行った場合において、交換の圧縮記帳の適用要件を満たしているときは、圧縮記帳の適用を受けることは可能でしょうか。

圧縮記帳の要件を満たしていたとしても、損金経理により帳簿価額を減額していない場合には、圧縮記帳の適用は受けられません。

(1) 圧縮記帳 損金算入

 内国法人(清算中のものを除く。以下同じ。)が、次の要件を満たす固定資産の交換をした場合において、その取得資産につき、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額はその事業年度の損金の額に算入する。

① 取得資産及び譲渡資産は、それぞれの所有者が1年以上有していた資産であること。

② 取得資産は相手方において交換のために取得したと認められるものでないこと。

③ 取得資産は譲渡資産と(2)の分類による種類を同じくする資産であり、かつ、譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること。

④ 交換時における取得資産の価額と譲渡資産の価額が、これらのうちいずれか多い価額の20%相当額を超えないこと。

(2)適用資産の範囲

① 土地(建物又は構築物の所有を目的とする借地権等を含む)

② 建物(附属設備及び構築物を含む)

③ その他一定のもの

<参考文献等>

 法人税法第50条

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_06.htm

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