お役立ちコラム

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却等の適用の有無

当社は、資本金の額が1億円、株主等は全て個人であり、常時使用する従業員の数が、1,500人である場合に、中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合の特別償却又は特別控除の適用を受けることができますでしょうか。

資本金の額が1億円以下(1億円)、株主等は全て個人とのことですが、常時使用する従業員の数が1,000人以下(1,500人)でないため、当該制度の適用はできません。

適用対象法人は、青色申告法人である次の法人になります。

① 特別償却(中小企業者又は農業協同組合等)

(*) 中小企業者とは、次に掲げる法人をいう。

 イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。

ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

② 特別控除

 ①に掲げる法人(農業協同組合等を除く) のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人又は農業協同組合等

<参考文献等>

国税庁HP 法人税関係 ・No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm 

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