お役立ちコラム

完全支配関係がある他の内国法人の残余財産確定した場合の欠損金の取扱い

設立以来、7年ほど完全支配関係のある子会社が、解散することになりました。残余財産が確定した場合の未処理欠損金額について、当社で全て引継ぎは可能でしょうか?

子会社設立の日から継続して支配関係があることから、未処理欠損金額の全額が引継ぎ可能です。ただし、欠損金を利用する目的で設立したものと考えられる場合は引継に一部制限がかかる可能性があります。

(1)青色欠損金又は災害損失欠損金の引継ぎ

内国法人と完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定した場合において、他の内国法人の残余財産確定の日の翌日前9年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額があるときは、その内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなす。

(2)青色欠損金の引継ぎ制限

残余財産が確定した他の内国法人の(1)の未処理欠損金額には、残余財産確定日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日、その他の内国法人の設立の日又はその内国法人の設立の日のうち、最も遅い日から継続してその内国法人とその他の内国法人との間に支配関係がある場合に該当しない場合には、支配関係事業年度前に生じた一定の欠損金額を含まないものとする。

<参考文献等>

・関連法令

法人税法 第二条 十二の七の五、十二の七の六、第五十七条 2、3 、第五十八条 2

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