お役立ちコラム

給与所得の源泉徴収票を交付する際のマイナンバーの記載は必要か

従業員等本人に対して給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人やその扶養親族のマイナンバーを記載して源泉徴収票の交付を行う必要はありますか。

本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、平成27年10月に所得税法施行規則第93条が改正されており、その本人及び扶養親族のマイナンバーを記載しないこととされました。

したがってその本人及び扶養親族のマイナンバーを記載していない源泉徴収票を本人に対して交付することが原則となります。

ただし個人情報保護法第28条に基づき、本人から自身のマイナンバーを含む情報として源泉徴収票等の開示の請求があったような場合には、本人のマイナンバーを記載して開示を行うことも可能となっています。

 

<参考文献等>

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aの更新 Q5-2

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/290329_guideline_tuikakoushin.pdf

 

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