お役立ちコラム

同業者団体の加入金、会費の取扱い

法人が同業者団体に加入金、会費を支払った場合の法人税の取扱いについて教えてください。

加入金については、構成員としての地位を譲渡することができないことになっているかどうかによって下記のとおり取り扱いが異なります。

① 他に譲渡することができない場合…繰延資産に該当し、5年で償却します。(支出金額が20万円未満の場合は全額損金に算入することができます。)

② 他に譲渡することができる場合…その地位を他に譲渡し又は脱退するまで資産に計上することとなります。譲渡又は脱退するまで損金の額に算入することはできません。

 

通常会費(同業者団体が通常の業務運営のために経常的に支出する会費等)については支出した事業年度の損金の額に算入します。ただし、同業者団体において、通常会費について多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金の額が適正な額になるまでは前払費用とする必要があります。

通常会費を支払ったとしても、画一的に損金の額に算入しても問題ないとはいえないので、注意が必要です。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5382.htm

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