お役立ちコラム

カーナビの耐用年数について

現在利用中の車両のカーナビが故障してしまいました。そこで、新たにカーナビ(取得価額30万円)を取り付けたのですが、耐用年数は何年とすればよいのでしょうか。

耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-1では、車両に常時搭載する機器については、車両と一括してその耐用年数を適用することとされています。

また、ご利用中の車両へ新たに取り付けたカーナビは、車両に対する資本的支出となります。同通達1-1-2では、車両について資本的支出となるカーナビを取り付けた場合、本体である車両の耐用年数によるべき旨が規定されています。

したがって、ご利用中の車両の耐用年数に応じて、カーナビの耐用年数を決定するのが相当と思われます。

なお、ラジオやメーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアータイヤもカーナビと同様、車両と同じ耐用年数を適用することとなります。

<参考文献等>

国税庁HP 耐用年数の適用等に関する取扱通達 

2-5-1 車両に搭載する機器

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_05.htm 

1-1-2 資本的支出後の耐用年数

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm

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