お役立ちコラム

住宅借入金等特別控除の適用要件について

この度、住宅借入金等特別控除を利用して新築のマイホームを購入しようと思います。住宅借入金特別控除を利用するには何か条件があるのでしょうか?

個人が新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合(中古でない住宅を取得した場合)で、住宅借入金等特別控除を受けることが出来るのは、次の全ての要件を満たす時です。

(1)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。

(5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

上記の要件を満たした場合における控除額は下記の通りとなります。 

居住の用に供した年

控除期間

各年の控除額の計算

平成25年1月1日~平成26年3月31日迄

10年

1~10年目

年末借入残高等×1%(20万円)

平成26年4月1日~平成31年6月30日迄

10年

1~10年目

年末借入残高等×1%(40万円)

 

2年目以降は年末調整でこの特別控除の適用を受けることができますが、控除を受ける最初の年分については、確定申告書を提出する必要があります。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.1213

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

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