お役立ちコラム

源泉所得税の納期の特例の要件を満たさなくなった場合の納付書について

弊社では源泉所得税に関して納期の特例の承認を受けています。しかし、この度給与の支給人員が常時10人未満でなくなり、納期の特例に該当しなくなり、既に税務署には源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出を提出しています。 それに伴い、今月から毎月納税を行う必要が出てきました。今回複数月分をまとめて納税を行います。その際の納付書は、納期の特例分の納付書を使用すればよろしいでしょうか。

今回のような事例ですと納期の特例分の納付書と一般分(毎月納付用)の納付書を使い分けて頂く必要がございます。

まず、納期の特例の要件に該当しなくなったことにより届出書を提出されていると思います。その届出書の提出月の前月までに支払った給与等に係る源泉所得税に関しては、納期の特例分の納付書を使用して頂く必要がございます。

一方、その届出書の提出月に支払った給与等に係る源泉所得税に関しては、一般分(毎月納付用)の納付書を使用して頂く必要がございます。

 例えば、納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出を3月中に提出した場合、1-2月支給分は、納期特例分の納付書を使用し4月10日までに納付します。また、3月支給分については、毎月納付用の納付書を使用して4月10日までに納付する必要があります。

 

 <参考文献等>

 国税庁HP 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出

 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm

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