お役立ちコラム

相続税の未成年者控除は結婚していても適用される?

私には満19歳になる娘がいます。既に結婚をし、家も出ていますが、この度父の死亡に伴い娘も相続人となりました。 民法上では未成年者であっても婚姻している場合には成年に達しているとみなされるようですが、相続税法上、未成年者控除の適用を受けることはできるのでしょうか。

未成年者控除の適用を受けることができます。

相続税法における未成年者控除は未成年者が成年に達するまでの養育費等を考慮し設けられた規定となります。この未成年者控除は相続又は遺贈により財産を取得した者のうち、

次の全ての要件を満たす場合には適用されるとされており、民法により成年とみなされる者であっても適用されるとされています。(相基法19の3-2)

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

  又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。

ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.4164 未成年者の税額控除

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm 

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