お役立ちコラム

コインパーキングとして賃借料を収受している場合の外形標準課税の受取賃借料について

当社は増資をし、資本金が1億円を超えたため外形標準課税の対象法人になりました。当社は賃借した土地にコインパーキングを設置し、利用料を収受しております。消費税においては、駐車場として土地を利用させた場合、土地の貸付けではなく施設の貸付けに該当しますが、法人事業税の付加価値割の算定に当たっても、施設の貸付として受取賃借料に含まれないのでしょうか。

受取賃借料は、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物及び附属設備を含む。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるものの対価として支払いを受ける金額とされています。

よって、法人事業税の付加価値割の算定に当たっては、駐車場の利用料は土地の使用又は収益を目的とする権利の対価の額に該当するため、当該コインパーキングの利用料も受取賃借料に含まれます。ただし、受取賃借料の対象となる土地又は家屋を使用又は収益できる期間については連続1ヵ月以上とされています。したがって、当該コインパーキングを不特定多数の者に時間単位でのみ利用させており、連続1ヶ月以上の利用がなければ受取賃借料に含まれません。

 

 

 <参考文献等>

  法72条の17

  通知4の4の3

  愛知県HP http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000034904.html 

 

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