お役立ちコラム

住宅の買い替えで3000万円の特別控除と住宅ローン控除を受けられますか?

居住用のマンションを買い替えるのですが、以前居住していたマンションの売却では譲渡益が発生する見込みです。また、新しいマンションは住宅ローンを組んで購入します。この場合「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除特例」と「住宅ローン控除」を利用出来ますか?

「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除特例」と「住宅ローン控除」は一緒に利用することが出来ません。より有利な方を選択する事になります。

 

例えば5年以上10年未満の所有期間で売却したマンションの譲渡益が500万円であった場合、譲渡益にかかる所得税は15.315%、住民税は5%のため合計1,015,750円になります。これと新しいマンションの住宅ローンで控除可能な所得税(10年分の合計)を比較し、住宅ローンの控除額が大きい場合は「3000万円の特別控除特例」ではなく「住宅ローン控除」を利用した方が有利という事になります。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.3302 マイホームを売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 

国税庁HP タックスアンサー No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 

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