お役立ちコラム

建物部分と敷地部分とを区分記載した場合について

当社は、賃ビル業を経営していますが、その賃貸借契約において敷地部分と建物部分とに賃貸料を区分して記載しています。 この場合、敷地部分の賃貸料は非課税として宜しいでしょうか。

敷地部分の賃貸料を含めその全体の賃貸料が課税の対象となります。賃ビルの賃貸借契約において、その賃貸料を決定する場合にはその賃ビルの所在場所等によって賃貸料が左右されることは当然のことと思われますが、賃ビル等の施設の使用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けから除かれることとされています。賃貸借契約において敷地部分と建物部分とに賃貸料を区分して記載している場合であっても、その賃貸料の合計額が建物の賃貸料として課税の対象となります。

<参考文献等>

国税庁HP 消費税基本通達6-1-5 土地付建物等の貸付け

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm 

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