お役立ちコラム

返還を要しない敷金等に係る提出時期について

当社は、不動産等を借り受けたことに伴い、個人家主に対して敷金、保証金等の名目で金銭を支払っています。この中には、当社に返還されないものも含まれていますが、「不動産の使用料等の支払調書」はいつの時点で提出する必要がありますか?

 敷金、保証金等の返還されないことが確定した都度、その年分の「不動産の使用料等の支払調書」を提出することになります。

 敷金や保証金として賃貸人に提供される金額は、本来は賃借人の債務を担保するものであり、それ自体は賃貸人の収入となるものではありませんが、敷金や保証金などの名目で授受されるものの中には、当初から、あるいは一定期間が経過すれば、その全部又は一部が賃貸人に帰属することが契約書上で取り決められているものもあります。

 このようなものは、その実質が権利金や更新料等と何ら変わらないものであり、不動産所得の収入金額となりますが、その収入金額の計上時期は、必ずしもその賃貸借契約の終了時ではなく、返還を要しないことが確定した都度、その確定した金額を収入金額として計上することになっています。

 したがって、「不動産の使用料等の支払調書」についても返還されないことが確定した日の翌年の1月31日までに、その確定した金額を支払金額として記載して、提出することになります。

 

 <参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例 法定調書関連(不動産の使用料等の支払調書)7

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/07.htm

 

関連コラム

司法書士に支払った登録免許税等の支払調書への記載について
当社は不動産を購入し、その所有権の移転登記を司法書士に依頼しました。その際、当該司法書士から、報酬のほかに移転登記のために必要な登録免許税及び印紙代の請求がありましたので、併せて支払っておりますが、この登録免許税等については、「報酬、料金…
前払家賃の支払調書の記載方法について
当社は、個人の方と新規で家賃の賃貸契約を締結しました。賃借は6月から開始しておりますが、家賃は前月末日までに支払うこととなっています。この場合、「不動産の使用料等の支払調書」の支払金額欄は、6月分から12月分の7か月分を記載するのでしょう…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。