お役立ちコラム

支払期日の変更の覚書を結んだ際、印紙は必要ですか?

当社は製造業で、得意先とは7号文書に該当する契約書を結んで取引しています。今回、ある得意先との間で「支払期日」を変更する内容の覚書を結びたいと考えていますが、当該覚書には印紙は必要ですか?

今回のケースでは、印紙は必要ありません。

「契約内容を変更する文書」の印紙税に関しては、各号の文書の「重要な事項」を変更する場合は、原契約書と同じ文書として課税されます。

7号文書における「重要な事項」は「7号文書に該当する要件」と同じとなっており、その中に「支払期日」は含まれていないため、今回の変更の覚書には印紙は必要ないこととなります。

 なお、2号文書の「重要な事項」には「支払期日」が含まれています。したがって、原契約書が7号文書と2号文書の両方に該当する場合は、印紙が必要となりますのでご注意ください。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.7127 契約内容を変更する文書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm

国税庁HP 印紙税法基本通達別表第2 重要な事項の一覧表

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm

国税庁質疑応答辞令 印紙税法施行令第26条第1号に該当する文書の要件

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/15.htm

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