お役立ちコラム

贈与税について追加納付分も延納できるのか

昨年父から贈与により財産を受け取ったので、今年の3月10日に贈与税の申告書を提出し、納付税額の30万円については一度の納付が困難であったため延納の申請を行いました。 しかし後日、贈与税の計算に誤りがあることに気づき修正申告書を提出しなければならなくなってしまいました。この修正により9万円の追加納付となってしまったのですがこの追加分の金額についても延納することはできるのでしょうか。

追加納付分については延納することはできません。

延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。



1.   申告による納付税額が10万円を超えていること

2.   金銭で一度に納めることが難しい理由があること

3.   担保を提供すること

      (ただし延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合担保は必要ありません。)

 

また、延納するための手続として、延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要とされています。

したがってご質問内容の場合、修正申告により納付することとなる税額が9万円で、1.の要件である納付すべき贈与税額が10万円を超えていないため延納することはできません。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.4429

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 

 

関連コラム

教育資金の一括贈与制度 使いきれなかった場合はどうなるか
教育資金の一括贈与制度とは、30歳未満の個人が、教育資金に充てる目的で、銀行等の金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母等)から金銭等の贈与を受けた場合において、一定の非課税手続きを行ったときは、その贈与を受けた金銭等のう…
相続に影響ある?配偶者居住権って?
相続法が改正され配偶者居住権が新設されると聞きましたが、新設されれば何が変わるのでしょうか?
「家なき子の特例」、三親等内の親族の家に居住している場合は適用不可!?
田舎の母が亡くなり実家を相続することになりました。この家は父が他界した後、母が一人で暮らしていました。私は現在、東京の叔母の家を借りて生活しており、これまで家を所有したことはなく、ずっと独身です。今回、小規模宅地等の特例の適用は受けられま…
生前に贈与された財産に相続税が課されるのはどのような場合ですか?
相続税より贈与税の適用税率が低いため、生前贈与を活用して財産の移転を行っています。しかし生前贈与で引き継いだ財産にも相続税が課せられるケースがあると聞きましたが、どのよう場合でしょうか? p;
連年で贈与をしたいのですが?
贈与税に関して、暦年課税の場合、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下であれば贈与税はかからないと聞きました。 今回子供に現金1,000万円を贈与したいと思いますが、毎年贈与契約を締結するのは煩雑なため、今年書面にて毎年100万円を10…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。