お役立ちコラム

分掌変更をした場合の役員退職金の法人税法上の取り扱い

当社では、いままで常勤役員だった方が非常勤役員へと変更になることとなりました。その方に対して退職金の支給を行いたいと考えております。この場合の退職金は法人税法上損金として認められるのでしょうか。その場合に注意すべき点はありますか。

 役員退職金は、法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。

 また、今回のように役員が分掌変更した場合の退職金については、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。

今回の事例においては常勤役員だった方が非常勤役員に変更になっていますので実質的に退職したと同様の事情にある場合に該当するものと考えられます。

 しかし、その場合において常勤していなくても代表権がある等実質的に常勤役員の場合と立場が変わっていない場合は役員退職金として取り扱うことができず、損金不算入となります。また未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

 分掌変更による役員退職金支給の際には、形式的な面のみではなく、実質的な面がどのようになっているのかを十分に検討した上での支給の判断を下してください。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.5203

使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5203.htm

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