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官公庁へ提出する申請書に貼付した収入印紙について、申請を取りやめる場合に印紙税の還付はできますか?

官公庁に提出しようと作成した収入印紙貼付済みの申請書ですが、状況が変わって申請を取りやめることなりました。申請書に貼付してしまった印紙について、印紙税の還付は受けられますか?

登録免許税や国への手数料の納付をするために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。

印紙税の過誤納負の還付対象になるのは、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などです。

【印紙税の還付対象となる場合】

(1)請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの

(2)委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの

(3)印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.7130 誤って納付した印紙税の還付

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm 

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