お役立ちコラム

翻訳にも源泉徴収が必要になりますか?

先日、海外在住の日本人の方(非居住者)にエッセイの翻訳を依頼しました。これから翻訳料を支払いますが、この場合でも源泉徴収は必要ですか?

所得税法上、著作物の使用料または譲渡対価は国内源泉所得として源泉徴収を要します。ここで翻訳が著作物に当たるかどうかが問題となりますが、翻訳物は著作権法上の二次的著作物に該当することとされています。また、所得税法上、国内源泉所得の判定は、その著作物が使用される場所により判定することとされています。よって、非居住者に翻訳のみを依頼した場合であっても原則として源泉徴収が必要となります。

ただし、各国との租税条約の定め方により取扱いが異なり、翻訳者の方の居住国によっては所定の手続きにより源泉徴収が不要となる場合もありますので注意が必要です。

<参考文献等>

所得税法161条1項11号ロ、著作権法2条1項11号、

国税庁HP 質疑応答事例 非居住者に支払う翻訳料

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/06.htm 

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