お役立ちコラム

成年被後見人と特別障害者の関係について

従来から扶養している父親が認知症となりました。その為、成年後見制度を利用する事にし、家庭裁判所に申し立てを行っていました。先日、裁判所から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」として、後見開始の審判を受けました。私の今年の確定申告書上、父を特別障害者として障害者控除の適用を受ける事はできますか?

 特別障害者として40万円の障害者控除の適用を受ける事ができると考えられます。

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は所得税法施行令によって特別障害者に該当することとされています。

 一方で、上記の事理を弁識する能力を欠く常況にある者の定義は、所得税法上は特にありません。ただし、民法7条と同じ用語を使用しており、また民法の改正に併せて所得税法関連の改正があった事を勘案すると、民法と同義で使用されていると考えられます。

 従って、裁判所が医学的な鑑定結果に基いて「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として、後見開始の審判を行ったのであれば、特別障害者として障害者控除を適用して問題ないと考えられます。

<参考文献等>

国税庁HP 文書回答事例 成年被後見人の特別障害者控除の適用について

http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm 

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