お役立ちコラム

預金利息の未収計上は必要ですか?

年一回の利息の受領がある定期預金に関して、その計算期間を含む事業年度終了の日までに利払期日が到来しなかった場合、未収利息を計上する必要はありますか?

預金利息は、その利息の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入します。つまり、原則的には発生主義の原則により未収利息を計上する必要があります。

ただし、金融及び保険業を営む法人以外の法人であれば、継続適用を要件に、利払期日の到来する都度、収益計上する方法が認められています。つまり、継続的に利払期日の属する事業年度の収益としている場合には、未収利息を計上する必要はありません。もっとも、利払期日基準とはいっても利払期日が長期にわたるものについてまで当該基準を認めることは課税上の弊害があることから、利払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものでなくてはなりません。

なお、余談になりますが、支払期日が到来していない未収利息に関しては、利息相当額を益金に算入したとしても、所得税額に対する税額控除はできません。

<参考文献等>

法人税法基本通達2-1-24 貸付金利子等の帰属の時期

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_05.htm

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