お役立ちコラム

マイナンバー対応費用の取扱いについて

マイナンバー制度に対応するため既存システムの更新を行いましたが、かかった費用の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。

 既存のソフトウエアについて行ったプログラムの修正等に要した費用は、現状の効用の維持、プログラムの機能上の障害の除去等のためのものであれば、修繕費として処理します。また、新たな機能の追加、機能の向上等のためのものであれば、資本的支出として原則資産計上が必要となります。

 この点、マイナンバー漏えい防止を目的として義務付けられている「安全管理措置」に対応するために行った既存システムへの更新費用は、現状の価値を維持するためのものとして、修繕費処理することが可能と思われます。

 他方、既存システムを更新する一方でセキュリティ対策のソフトウェアのみを別会社のものに買替える場合や、システム等の全てを別会社のシステムに買替える場合の、当該買替え部分については、新たな資産の取得として原則資産計上が必要となります。

<参考文献等>

法人税基本通達7-8-6の2  ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

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