お役立ちコラム

プロテニスプレーヤーの報酬に関する源泉徴収

当社は衣料品の販売業を営んでおります。商品のPRとして、プロテニスプレーヤーと契約し、当社のロゴマークが入ったウェアを着用の上、プレーしていただくことになりました。 当社では、この契約料を広告宣伝費として処理する予定ですが、所得税の源泉徴収はするべきでしょうか。

所得税法では、源泉徴収を要する報酬・料金として「プロテニスの選手の業務に関する報酬・料金」を定め、「プロテニスの選手に支払われる専属契約料、入賞賞金、出場料その他その業務に関する報酬・料金」がそれに該当することとされています。

御社の、プロテニスプレーヤーに対して支払う契約料については、上述の「プロテニスの選手の業務に関する報酬・料金」に該当することとなるため、所得税の源泉徴収が必要となります。

<参考文献等>

国税庁HP 所得税法第204条第1項第4号

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

国税庁HP 所得税基本通達204-20~204-23

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/pdf/07.pdf

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