お役立ちコラム

業務のための電話料金の補助をした場合の課税関係について

当社では、従業員の携帯電話を業務上使用したときはその費用を負担することとしていますが、使用する都度の精算の煩雑さを避けるため、毎月2,000円の補助金を支給することとしました。これまでの実績からみて毎月2,000円を超える金額の業務上の通話を行っているのが通常であるため、電話料金の補助については課税されることにはならないと思いますが、いかがでしょうか。

当電話料金の補助については、給与等として課税しなければなりません。
使用人等が、業務上の必要な電話料金を負担したときは、その負担額は本来使用者から直接支払われるべき性質の費用であるため、その費用の補助を受けても課税関係は生じませんが、一定額が使用人等に支払われるような場合は、実際に業務に使用している実績が明らかでない限り、支払を受けた者の給与所得として扱うことになります。
 
参考文献: 
冨永賢一著「源泉所得税 現物給与をめぐる税務」(大蔵財務協会)

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