お役立ちコラム

虫歯治療に伴う医療費控除

虫歯治療のため歯医者に行った際に、歯の詰め物として、『金属の場合には保険診療で5,000円、セラミックの場合には自由診療で4万円かかります。』と言われました。 保険診療と自由診療とで金額が大きく異なることとなり、医療費控除の対象になるのか否か不安になりました。どのように判断されるのでしょうか。教えてください。

医療費控除の対象になるかならないかは、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれない。)で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

よって、ここでは、保険診療であるか自由診療であるかは判断基準となりません。金やポーセレン、セラミック、陶器などは歯の治療材料として一般的に使用されているため、これらを使った治療の対価は、金額の大小に関わらず医療費控除の対象になります。

 <参考HP>

国税庁HP タックスアンサーNo.1128  医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

 

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