お役立ちコラム
賃借物件の内部造作を除去せずに家主に引き渡した場合の取扱
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当社は、賃借物件の一室を事務所としていましたが、この度当社の申出で賃貸借契約を解除し、事務所を移転することとなりました。賃借時に施工し、資産計上した内部造作がありましたが、今回の引き渡しにおいては内部造作を除去せずに家主へ引き渡します。なお、内部造作の買取は契約でできないこととなっております。
1.当社において、当該内部造作は廃棄損として損金算入できますか?
2.家主において、当該内部造作の受贈益に対する課税は行われますか? -
1.一般的な賃貸借契約においては、「テナントは立ち退き時に内部造作を除去し、家主に買取請求をできない 」とされています。今回のケースにおいても契約によって買取請求ができないことと、当方から賃貸借契約の解除を申し出たことを考慮すると、家主に対する贈与ではなく、内部造作の帳簿価額は廃棄損として損金に算入することができます。
仮に家主の方から立退きを要求された場合は、内部造作の買取料を立退き料に含めて受領することもあるため、家主とテナントの関係が役員や親子会社である場合は贈与とされる可能性も考えられます。
2.家主においては、価値のある内部造作を自ら除去を希望しなかったということで、無償による資産の受贈益として益金の額に算入することが考えられます。
<参考文献等>
問答式法人税事例選集(著:森田政夫、西尾宇一郎)
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