お役立ちコラム

法定調書(支払調書)作成時における消費税の取扱いについて

司法書士・弁護士に対する報酬については消費税額が含まれておりますが、支払調書の作成の時において、消費税額も含めて記載するのでしょうか?

支払金額の記入に当たっては、原則として消費税額を含めて記入を行います。ただし、請求書等において消費税額が明確に区分されている場合には、消費税額を含めずに記載しても差し支えありません。この場合には支払調書の摘要欄に消費税額を別途記載する必要があります。

 

なお、提出範囲の金額基準の判定においては、原則として消費税額も含めた上で判定を行いますが、上記同様に消費税額が明確に区分されている場合には消費税額を除いて判定しても差し支えありません。

【具体例】

・司法書士に対して50,400円(税込)の報酬を支払った場合

① 原則(消費税額も含めて判定)

  50,400円>50,000円 → 支払調書の提出あり

② 消費税額が明記されており、その額を除いて判定した場合

  48,000円≦50,000円 → 支払調書の提出なし

 

参考 国税庁HP 質疑応答事例 

「消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/05.htm

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