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マイカー通勤者に支払う通勤手当の非課税限度額を教えてください。

マイカー通勤者に支払う通勤手当の非課税限度額を教えてください。

通勤手当には「課税」「非課税」の区別があり、次の通勤形態に応じて「非課税限度額」が決められています。

 

区分

非課税限度額

電車やバスだけを利用して通勤している場合

上限15万円/1ヵ月当たり

(最も経済的かつ合理的な運賃等の額)

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

片道の通勤距離に応じて8段階

電車やバスなどのほかに

マイカーや自転車なども使って通勤している場合

上限15万円/1ヵ月当たり

(最も経済的かつ合理的な運賃等の額+②)

上記表の中で②マイカー・自転車通勤者の通勤手当の限度額は次のとおりです。

(平成29年4月1日現在法令等)

片道の通勤距離

1ヵ月当たりの限度額

2キロメートル未満

(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上

31,600円

1ヵ月当たりの非課税となる限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて定められています。非課税限度額を超える部分は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行うことになります。

執筆者:梅田

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