お役立ちコラム
現物給与とは?
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現物給与とはなんですか?
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給与は通常、現金支給又は給与振込にて支給されますが、金銭以外にもその他の経済的利益をもって支給されることがあります。これらを“現物給与”といい、原則として給与所得の収入金額とされています。税務上の現物給与の定義は下記のように例示されます。
(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる
経済的利益
(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことに
よる経済的利益
(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
現物給与には、①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、②換金性に欠けるもの、③その評価が困難なもの、④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与では、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められているものもあります。
また、社会保険の標準報酬を算定するにあたっても、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
税務上も社会保険上も、特殊な取扱いがされる事が多いものですので、発生時にはその取扱いに留意が必要となります。
(参照)国税庁タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html
掲載日:2017年11月21日
執筆者:西森
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