お役立ちコラム

健康保険の任意継続とは?

健康保険の任意継続とはどのような制度ですか?

退職等により健康保険の資格を喪失した場合に、喪失前の健康保険に継続して2カ月以上の被保険期間があれば、任意継続被保険者として喪失前の健康保険に継続して加入することができます。被保険者期間は最長2年で、傷病手当金・出産手当金以外は

原則として在職中と同様の保険給付を受けることができます。要件を満たせば、ご家族を扶養に入れることも可能です。

保険料は在職中と異なり、全額自己負担で従前の標準報酬月額または当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額に保険料率を乗じた額になります。保険料につきましては国民健康保険の方が安くなる場合がありますので、事前に

市区町村役場でご確認することをお勧めします。また、任意継続被保険者になった場合、ご家族の扶養に入るためや国民健康保険に入るために資格を喪失することはできません。資格を喪失するのは以下の場合となります。

  ○任意継続被保険者となった日から2年が経過したとき

  ○死亡したとき

  ○保険料を納付期日までに納付しなかったとき

  ○被用者保険、船員保険または後期高齢者医療の被保険者になったとき

  

任意継続をご希望される場合は、資格喪失後20日以内に、加入していた健康保険組合等でお手続をして下さい。

 

 執筆者:鹿野 

関連コラム

協会けんぽ 申請書の様式変更について
令和5年より協会けんぽの申請書が新様式へ変わります令和5年1月1日以降、協会けんぽの各種申請書について新様式へ変更となります。変更の対象となる、支給申請書は以下の通りとなります。 参考:https://www.kyoukaikenpo.or…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
マイナンバーカードを健康保険証として利用するのは不安・・・
政府は2024年度秋に、現在の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一体化を目指すとの方針を示しました。非常に身近なことに関するニュースであり、関心や不安を抱いた方も多いかと思われます。弊社では、以前にコラムやYoutubeにて、マイナ…
士業必見!令和4年10月1日から個人事務所も強制適用に
令和2年5月29日に成立しました国民年金法等の改正により、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」について社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されました。 本法改正により、令和4年10月1日より「常時5人以上の従業員を雇用…
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。従来、健康保険、厚生年金保険の被保険者とされない人は、下記の表の通りとなっておりました。このうち、『2か月以内の期間を定めて使用される人』の取り扱いが変わります。令和4年10月…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。