お役立ちコラム

「高年齢継続被保険者」と「高年齢被保険者」の違いは何ですか?

平成29年1月1日の法改正により「高年齢被保険者」という名称が新たにできましたが、以前からあった「高年齢継続被保険者」との違いについて教えてください。

従来65歳以上の労働者が雇用保険に加入できるのは、65歳になる前から雇用保険に加入していることが条件で、一度資格を喪失してしまうと新規に加入することはできませんでした。それが雇用保険法の法改正により、平成29年1月1日より、65歳になる前の時点での継続の有無にかかわらず、加入条件(※1)が満たされていれば、新規でも雇用保険に加入できるようになりました。

そのため、法改正前を「高年齢継続被保険者」(※2)と言い、法改正後は「高年齢被保険者」と名称も変更になりました。法改正後は「高年齢継続被保険者」という概念は廃止され、今後新たに「高年齢被保険者」という名称のもと、被保険者資格を取得または喪失することになります。

なお、「高年齢被保険者」として資格を取得することにより、今までは受けることができなかった、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の申請、受給が可能になりました。

(※1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること。

(※2)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。

執筆者:竹田

 

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