お役立ちコラム

60歳以上の従業員が退職後、継続再雇用する場合の社会保険手続き②

60歳以上の社員が退職して1日も間を空けず再雇用する場合の、健康保険・厚生年金保険の資格喪失・資格取得の同時手続きについて、どのような理由に基づく「退職」が対象となるのでしょうか?

退職に至る理由は問いません。

定年退職に限らず、自己都合退職や雇用契約の期間満了、解雇または会社都合退職を含みます。

以下のような例もこの取り扱いの対象となります。

① 役員定年もしくは役員任期満了により「退職」扱いとされ、1日も間を空けずに嘱託等で再度雇用されたような場合。

② 60歳前から雇用契約を結んでいる方が60歳を過ぎて契約更新する場合。

③ 60歳を過ぎて採用された方が契約更新する場合。

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