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年末調整の保険料控除の対象となる受取人について

年末調整で提出する保険料控除申告書には、保険金や年金の受取人を記載する欄がありますが、保険料控除の対象となる受取人について教えてください。

生命保険料控除を受けることができる一般の生命保険料とは、その保険金の受取人の全てを本人またはその配偶者その他の親族とする生命保険契約等に基づく保険料や掛金です。

その他親族とは、民法上の親族であればよく、その他の要件は必要ありません。

なお、離婚した配偶者を受取人にしている場合、離婚前に支払った生命保険料は控除の対象となりますが、離婚後の保険料は対象外になります。離婚後受取人を親族に変更している場合は、変更後の支払った保険料については、対象となります。

また、個人年金保険料については、本人またはその配偶者が生存している場合に、いずれかを年金受取人とする個人年金保険契約等に基づく保険料や掛金が対象となります。

年金の場合は、その他親族は扶養親族であっても該当しませんので、注意しましょう。

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