お役立ちコラム

退職時の社会保険資格喪失証明書について

従業員の退職時に会社が発行する社会保険資格喪失証明書とは、具体的にどのような目的・内容の書類なのでしょうか。

【社会保険資格喪失証明書を発行する目的】

会社に勤めていた間、健康保険・厚生年金保険の被保険者であった従業員が退職すると、退職日の翌日にその被保険者資格を喪失することになります。その後、転職先などで健康保険・厚生年金保険に再度加入する場合もありますが、国民健康保険・国民年金に加入する方もいます。

転職先などでの健康保険・厚生年金保険の加入手続きは事業所が行いますが、国民健康保険・国民年金の加入手続きは被保険者自身が役所で行います。その際、これまで加入していた健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることを役所に証明し、手続きを円滑に進めることを目的として、会社が社会保険資格喪失証明書を作成し退職者に渡します。

【社会保険資格喪失証明書の記載内容】

・被保険者資格喪失日について(退職日の翌日)

・保険者であった者について(氏名、性別、生年月日)

・被扶養者であった者について(氏名、性別、生年月日、被保険者であった者との続柄)

・加入していた保険者について(保険者名、保険者番号、記号番号)

・勤務していた事業所について(名称、住所、電話番号、代表者印)

【「社会保険資格喪失証明書」発行の義務について】

退職者から依頼された場合は発行する必要がありますが、そうでない場合は義務ではありません。実際、社会保険資格喪失証明書がなくても、雇用保険離職証明書や、退職証明書、または源泉徴収票(退職日の記載があるもの)で加入手続きできる市町村もあります。

ただし、上記の代用書類では退職者本人の資格喪失は確認できますが、被扶養者であった方については確認できません。被扶養者であった方の加入手続きも行う場合は、社会保険資格喪失証明書が必要となる可能性が高くなります。

以上のことを踏まえ、退職された方がスムーズに役所で手続きを進められるよう、退職者から依頼が無い場合でも、念の為退職時に社会保険資格喪失証明書を発行することをお勧め致します。

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